相続したお家でお悩みの方

平成27年5月に完全施行された法律があります。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」です。
適切な管理が行われていない空き家で、
防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に影響をおよぼすと市町村が判断した場合、
その持ち主に修繕や撤去の指導、勧告、命令ができるようになりました。
また、命令に従わなかった場合、
行政が強制撤去し、
かかった費用を持ち主に請求する「代執行」も可能となりました。
さらに、特定空家等(危険度の特に高い空家)とされ、
市町村から改善勧告があった場合、
建物が建っていても土地の固定資産税優遇措置の対象外となり最大で6倍にも増額となります。
相続したお家の状態を調査し、
管理することで固定資産税優遇措置対象住宅として維持することができます。
まずは信頼できる管理会社に相談することが必要です。
相続したお家が築年数の経過しているお家でも
リフォームすれば不便なく生活できる建物であり、
将来そこに住むつもりであれば、
それまで一時的に賃貸で人に貸すという選択もあります。

ただし、賃貸はデメリットも多く、
戸建て物件であればこれから需用は減る傾向にありますので
将来売却しようとしてもできないことも考えられます。
中古住宅の価格は時間とともに下落します。
将来売却しようと思ったとき、
今より間違いなく低いでしょう。
将来その家に住むことが確実でないのなら
できるだけ早く売ることをお勧めします。
まず現在の資産価値を調べましょう。
信頼のおける不動産業者に査定をお願いし、
実勢価格の調査とアドバイスいただいたうえで決めましょう。